サポート・お問い合わせサイトマップ中文English
 
東洋紡 TOYOBO
HOMEニュースリリース企業情報株主 投資家情報製品情報研究開発CSR活動採用情報
HOME > 企業情報トップ > バイオ財団 > 密接都特民法人について
企業情報
バイオ財団

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について
(公表)

平成21年6月23日
東洋紡百周年記念  
バイオテクノロジー研究財団

 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。
[本件連絡先]
電話:06-6348-4111
FAX:06-6348-3833
電子メール:biofund@toyobo.co.jp

お問合せ先:biofund@toyobo.co.jp
ページトップに戻る

企業情報コンテンツ
コーポレート・ガバナンス
CSR憲章
調達体制
ISO認証取得情報
バイオ財団
株主・投資家情報
CSR報告書
 
 
プライバシーポリシー
ご利用にあたって
Copyright(C) 1996-2010 TOYOBO CO., LTD. All rights reserved.