当社は、このほど、ドイツ国のバイエルン州とノルトライン・ヴェストファーレン州(以下「原告ら」)から連邦第六巡回区控訴裁判所に控訴されていた損害賠償請求訴訟において、原告らと和解しましたので、下記の通りお知らせいたします。
| 1. | 訴訟の提起から和解に至るまでの経緯 |
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2006年8月25日付「訴訟の提起に関する訴状受領のお知らせ」でお知らせしましたとおり、原告らは、米国の防弾ベストメーカーであるセカンドチャンス社の元経営幹部ならびに当社および東洋紡アメリカ株式会社に対する損害賠償請求訴訟を、2006年6月に、米国ミシガン州西地区連邦地方裁判所において提起しました。訴訟の対象となった防弾ベストは、原告らが米国の防弾ベストメーカーであるセカンドチャンス社から、同社のドイツ子会社を通して購入したものであり、当社の「ザイロン®」繊維が用いられておりました。
なお、セカンドチャンス社は2004年10月にアメリカ連邦破産法に基づく破産の申請を行っています。
本訴訟は、2007年4月20日付「訴訟却下に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、当社に対しては不便宜法廷(フォーラム・ノン・コンビニエンス)の法理(*)により、また東洋紡アメリカ株式会社に対しては裁判管轄権不存在により、それぞれ原告の訴えを却下する旨の決定が下されました。
原告らは、この決定を不服として、連邦第六巡回区控訴裁判所に控訴しておりましたが、このたび、当社との間で裁判上の和解が成立いたしました。
| (*) | 不便宜法廷(フォーラム・ノン・コンビニエンス)の法理
訴えを受けた裁判所が、当該訴訟の審理にとって不適当な法廷地であると判断したときには、裁量により裁判管轄権の行使をせず、訴えを却下することを認める法理 |
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| 2. | 和解の内容について |
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| (1) | 当社は、和解金として合計90万ドルを原告らに支払います。 |
| (2) | 他方、原告らは、本件に関する当社および東洋紡アメリカ株式会社に対するその他の請求を放棄し、かつ、世界のすべての法廷地において別途訴訟を提起しないことに同意します。 |
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| 3. | 業績への影響 |
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今期の業績への影響は軽微であり、業績予想の変更はございません。
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| 4. | その他の訴訟 |
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現在、上述の防弾ベストに関連し、米国政府との訴訟、セカンドチャンス社との訴訟など米国において当社を被告とする複数の訴訟が係属しております。 |