贈収賄防止ポリシー
東洋紡グループ贈収賄防止ポリシー
私たち東洋紡グループは、東洋紡グループ企業行動憲章において、正しい事業慣行を原則の1つとして掲げ、国内外の公務員等、お客さま、お取引先さまなどに対する贈賄の禁止や不正な利益の受領の禁止を宣言しています。これら贈収賄防止に関する取り組みを推進するため、本ポリシーを制定し、国や地域の特性やリスクに応じて、グループ全体で取り組んでまいります。
1.法令の順守
東洋紡グループのすべての取締役、監査役、執行役員、顧問等、当社と雇用関係にある者及び労働者派遣契約に基づく派遣社員、その他当社の業務に従事する者(以下、「従業員等」という。)は、その職務の遂行に関して、関係する国や地域における贈収賄防止関連法令※1を順守します。
2.贈賄の禁止
東洋紡グループのすべての従業員等は、直接間接を問わず、公務員等※2及びその他事業者に対して、事業上の不正な利益を得るために、金銭その他の利益※3の供与、又は申し出や約束を行いません。
3.収賄の禁止(不正な利益の受領の禁止)
東洋紡グループのすべての従業員等は、その職務に関して、直接間接を問わず、不正・不当な利益を求めたり、受け取ったりしません。
4.代理人等による贈賄の禁止
東洋紡グループのすべての従業員等は、エージェント、コンサルタント、代理店等の第三者を通じた贈賄の指示や第三者による贈賄の黙認を行いません。
5.記録・管理の徹底
東洋紡グループのすべての従業員等は、すべての取引について正確に会計帳簿に記録し、関連資料を適切に保管します。
6.監査
東洋紡グループは、本ポリシー及び本ポリシーの関連規程の順守・運用に関する監査をリスクアプローチの手法に従って実施します。
7.違反時の対応
- 東洋紡グループは、本ポリシーに違反した又はその恐れのある行為を発見した場合には、厳格に社内調査を行い、関係当局等の調査に全面的に協力します。
- 本ポリシーを含む会社の規程に違反した東洋紡グループの従業員等には、個人としての法的責任に加え、その所属する会社の規程に従い、厳正な処分を行います。
※1「贈収賄防止関連法令」とは(例示)
- 日本:不正競争防止法、国家公務員倫理法
- 米国:海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act)
- 英国:贈収賄防止法(UK Bribery Act 2010)
- 中国:不正競争防止法
※2「公務員等」とは
- 政府又は地方公共団体の公務に従事する者
- 政府関係機関の事務に従事する者
- 国営企業、国公立大学・病院等、及びそれらが所有又は支配する組織に従事する者
- 裁判所等の司法機関の公務に従事する者
- 政府等から特に権益を付与された企業等の職員
- 政党の役職員
- 公職の候補者
- 国際機関の公務に従事する者
- 政府、地方公共団体、国際機関から権限の委任を受けている者
- その他上記に準ずる者
※3「金銭その他の利益」とは
財産上の利益にとどまらず、およそ人の需要・欲求を満足させるに足りるもの
以上
制定:2019年12月1日
改定:2023年5月22日
東洋紡株式会社
コンプライアンス委員会委員長
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