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米国における「ザイロン®」繊維を用いた防弾ベストに関する米国政府からの損害賠償請求訴訟の和解について

2018年3月16日 企業情報

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 当社は、米国政府(以下「原告」)から米国コロンビア特別区連邦地方裁判所に提起されていた2件の米国不正請求禁止法(False Claims Act)等に基づく損害賠償請求訴訟において、本日(米国東部時間3月15日)、当社が原告に対し66百万米ドルの和解金を支払って和解する旨の契約を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。

1.訴訟の提起から和解に至るまでの経緯

 防弾ベストメーカーから当社製品の「ザイロン®」繊維を用いた防弾ベストを購入し、又は補助金を支払った原告が、2005年6月(以下「訴訟1」)および2007年6月(以下「訴訟2」)に、当社および当社の米国子会社である東洋紡アメリカ株式会社(現商号:東洋紡(米国)株式会社)(以下「東洋紡アメリカ」)に対し、米国不正請求禁止法(False Claims Act)等に基づく損害賠償請求訴訟を米国コロンビア特別区連邦地方裁判所に提起しました。なお、訴訟1は、2004年2月にAaron J. Westrick 氏が提起した代理訴訟(Qui Tam Action)を米国政府が引き継いだものです。
 原告は、「防弾ベストメーカーに販売した『ザイロン®』繊維の強度が一定の環境下において早く劣化するということを知りながら、当社がそれを開示せず、また誤解を招くような情報を開示した結果、原告は欠陥のある防弾ベストに対して金銭を支払った」と主張していました。
 当社は、これまでの訴訟手続の中で、原告の主張が誤りであり、当社に非がないことを主張してきました。実際、問題とされた「ザイロン®」繊維を用いた防弾ベストはいずれも、米国の国立司法研究所(NIJ)が設定した防弾ベストのための性能規格試験に合格していました。しかしながら、訴訟を継続した場合の費用や陪審員評決の不確実性、評決に対する上訴によって本件解決までに更なる時間を要する可能性等を勘案し、代理人弁護士とも十分に協議した上で、和解契約を締結することが妥当と判断し、本日、当社及び東洋紡アメリカは原告との間で和解契約の締結に至ったものです。和解契約においては、当社及び東洋紡アメリカは原告のすべての主張を否定し、法的責任を認めていません。

2.和解の内容について

(1) 当社は、和解金として66百万米ドル(約70億円)を原告に支払います。
(2) 他方、原告は、本件(訴訟1及び訴訟2)に関する当社及び東洋紡アメリカに対するその他の請求を放棄します。
(3) 当社が和解金を支払った直後に、訴訟1及び訴訟2について棄却の申立が行われます。

3.業績への影響

 今期の業績に与える影響は現在精査中でございますが、業績予想の修正の必要が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

4.その他の訴訟

 当社又は東洋紡アメリカに対し、上述の防弾ベストに関して係属している訴訟は他にありません。

以上

本件に関するお問い合わせ先

<リリースに関するお問い合わせ先>
東洋紡株式会社
コーポレートコミュニケーション部

TEL06-6348-4210
FAX06-6348-3443

MAILpr_g@toyobo.jp

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その後、内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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本ホームページに記載されている業績見通しならびに事業計画は、各資料発表時点において弊社の経営方針にのっとり入手可能な情報および弊社が合理的であると判断した一定の前提に基づいて作成したものです。したがって、顧客の設備投資の動向、為替相場の動向など、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている見通しとは、異なる結果となり得ることをご承知おきください。